マイナポイント事業:その③
マイナンバーカードを取得したら、次はマイナポイントの予約をして、マイナポイントが付与される権利を獲得しましょう!
マイナポイントを受け取るまでの流れ
②マイナポイントを予約・申込
※マイナポイントの申込には、マイナポイントの予約が必要です。
申込が終了したら、9月以降に、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントが付与されます。
◆予約・申込に必要なもの
①マイナンバーカード
②数字4桁のパスワード(暗証番号)
③決済サービスID/セキュリティコード
◆予約・申込に必要な環境
・自身の端末
⇒スマートフォン or パソコン
※マイナポイント予約・申込専用のアプリ・ソフトのダウンロードが必要です。
・全国各地に設置してある支援端末
※市町村窓口・郵便局・コンビニ(マルチコピー機・ATM)・携帯ショップなど
約9万箇所(今後設置するスポットも含む)に、マイナポイントの予約・申込のための端末が設置されます。
(ご注意)
現在、西日本を中心とする大雨の影響で、一部のスポットが支援を停止しております。
最新の情報は、各スポットのホームページなどで確認ください。
また、ドコモショップ・auショップでは、メンテナンスのため端末をご利用いただけない場合があります。
具体的なマイナンバーカード読取り方法は
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/へアクセス!
マイナポイント事業:その②
今回は、マイナポイントを受け取るまでの流れをご説明いたします!
①マイナンバーカードを取得
マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを持っていることが必須条件!
あなたはお持ちですか?
もしお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードを取得しましょう!
1⃣
※通知カードと一緒に送られてきたマイナンバーカード交付申請書をお持ちの方は以下のいずれかの方法で申請可です。
・スマートフォンで申請⇒スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り申請用WEBサイトにアクセスし、申請します。
・パソコンで申請⇒申請用WEBサイトにアクセスし、申請します。
・郵便で申請⇒個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付け、郵送します。
(まちなかの対応している証明用写真機で申請も可。対応可否は確認要)
※交付申請書をお持ちでいない方はこちらから!
・ご自身で交付申請書を印刷して郵送⇒ご自身のマイナンバーをご存知の場合、手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードして郵便で申請できます。
・本人確認書類をもってお住まいの市区町村窓口で交付申請書を発行してもらう
2⃣
市区町村から「交付通知書」(※)が届きます。
◆マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書(※)を発送するまでおおむね1か月間となっています。
(※)交付通知書とは、市区町村がマイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書です。
3⃣
交付通知書(※)に記載の必要書類を持参して、市区町村の交付窓口にマイナンバーカードを受取にいきましょう。
↓詳しくはこちら↓
マイナポイントの予約・申込方法 | マイナポイントの取得・利用まで | マイナポイント事業
次回は②マイナポイントを予約・申込のご案内を致します☆
マイナポイント事業:その①
国の消費活性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用した、
『マイナポイント事業』
が実施されます。(2020年9月~2021年3月末)
お好きなキャッシュレス決済サービスで使えるポイントが上限5,000円分もらえるお得な制度です!
ぜひ、お得にお買い物しましょう!
※マイナポイントを受け取るまでの流れは下記の通りです。
①マイナンバーカードを取得
②マイナポイントを予約・申込
③マイナポイントをゲット!
なかなか具体的な動きがわかりにくいマイナポイント。
↓詳しくはこちら↓
マイナポイントの予約・申込方法 | マイナポイントの取得・利用まで | マイナポイント事業
次回より、具体的な手続き方法についてご案内致しますので、お楽しみに☆
コロナウイルス感染予防対策についてのお知らせ②
平素よりお客様にはコロナウイルス感染予防対策にご協力頂き誠にありがとうございます。
追加の対策として、
①空気清浄機の設置
②スタッフの業務前の検温の実施
③お客様には『事務所入口での検温』のお願い
を実施しております。
今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。
遺言とエンディングノート
誰にでも等しく必ず訪れるのが最期の時です
「エンディングノート」は自分らしい最後を迎えるにあたって
過去を振り返りながらこの先をどのようにしていきたいか綴っていくものですが、
法的強制力は生じません。
ただ、自分が意思表示をできなくなった時に、
残された家族が迷ったときの道しるべとなります。
残された家族が「あの時どうしたらよかったのだろう?
どうして欲しかったのだろう?」と後々まで続く後悔を避けることができます。
自分の意志を残しておけばその時が訪れても、ノートを見れば貴方がしてほしいことが伝わるので安心です。
「遺言書」は死後についての希望を記すことができ、その内容に法的強制力が生じます。
遺言書は大きく分けて自筆証書で作成する方法と
公証人関与のもと公正証書で作成する二つの方法があります。
自筆証書はいつでも誰でも簡単に作成することができますが、
正式な方式を知らず不備で遺言が無効になるケースがあります。
公正証書の場合、作成手数料がかかりますが、
家庭裁判所での検認の必要はなくすぐに遺言の執行に取り掛かれるのでおすすめです。
公正証書遺言についてのご相談もお受けいたします。
あなたの思いを家族に伝える「幸せノート」とタイトルのついたエンディングノートを無料でプレゼント致します。
たとえば遺影の写真はこの写真が良い💛とかあなたの思いを家族に伝えてみませんか?
ご相談の際はお越しいただく前に、お電話にてご予約していただければ幸いです。
ー行政書士 神森事務所ー 電話番号:0949-52-7033 (平日9:00-17:00)